散歩道<3443>
IT・ ネット記述 基準緩めず(名誉棄損・最高裁初判断)(1) (1)〜(2)続く
信頼性低いと思わぬ人も
インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した社員について名誉棄損罪が成立するかどうかが争そわれた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷は男性に罰金刑を確定させる決定をした。
第一小法廷はネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする判断を示した。
第一小法廷は、個人利用者がネットに載せた情報であるからといって、閲覧する側が「信頼性が低い」と受け取るとは限らないと指摘した。その上で、ネットに載せた情報は不特定多数の利用者が瞬時に閲覧でき、名誉棄損の被害が深刻になる可能性がある。▽ネット上の反論によって十分に名誉を図られる保証はない・・という事情を考慮。名誉棄損罪が成立しないのは、活字や演説などの表現と同様、内容が正しいと誤って信じたことについて「確実な資料、根拠に照らして相当の理由があると認められるとき」だけだとする考え方を示した。
要は、情報を発信する以上は、相応の責任を負うべきだ」との立場を明確にした。実際、様々な個人利用者がネット上に情報を発信している現在、その信頼性が必ずしも低いとは言えないということだ。
'10.3.18.朝日新聞、
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